税率変更 公布日基準から成立日基準へ

現在、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」 が企業会計基準委員会(ASBJ)で検討中となっています。
新しい適用指針では、税率変更を反映させるタイミングを、
改正税法の「公布日基準(従来)」から「成立日基準」へと変更します。
適用は平成28年3月31日以後終了する事業年度末からの予定です。
従来の会計基準では以下のように記載されていました。
個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針
(会計制度委員会報告第10号)
18.税効果会計上で適用する税率は決算日現在における税法規定に基づく税率による。したがって、改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する。
成立日と公布日の違いは何か?
成立日は、国会で可決された日で、
公布日は、官報などで一般国民に知らせた日です。
成立日と公布日が期ズレしたケース
平成27年度の税制改正は、
成立も公布も、3月31日でした。
でもって、超過税率を採用している東京都では、
条例公布が4月1日でした。
普通に考えれば、新しい税率を使うのが妥当だと思うのですが、
会計基準には違うことが書いてあります。
なので、東京都の改正条例は
「見なかったことにする」
という違和感ありありの取り扱いになっていました。
では、なぜ今まで公布日基準を採用していたのか?
現行基準を見ても、
上記抜粋部分以外の記載を見つけられなかったので、
正直、わかりませんでした。。
公布日基準に触れている文章自体が、
どこにもありませんでした。
そんなに両日付の間隔が長くなる印象はありませんし、
成立後、公布までに内容が変わる可能性があるのでしょうかね??
どちらにせよ、成立日基準に統一されることで、
決算日までに公布されるかどうかの悩みはなくなります。
IFRSも成立日基準なので、
GAAP差異がなくなって、良い改正だと思います。